Cygames奨学金規程

第1章 総則

  • (目的)
    第 1 条
    この奨学金は、将来ゲームクリエイターを目指す大学生、もしくは将来のエンターテインメント業界を盛り上げていくための努力を惜しまない大学生の支援を目的とし、学資に充てるものとする。
  • (奨学生の資格)
    第 2 条
    奨学金の給付を受けることのできる者は、大学に在学する学生であって、次の各号のすべてに該当する者とする。なお、大学は学校教育法に定められる日本国内の大学(ただし通信教育課程および夜間学部生を除く。)に限る。
    1. 学業、人物ともに優秀である者
    2. 卒業後にゲームクリエイターを志す者、もしくは将来のエンターテインメント業界を盛り上げていくための努力を惜しまない者
    3. 経済的な支援を必要とする者
  • (給付額等)
    第 3 条
    給付額は、月額 100,000円、年額1,200,000円とする。
    第14条の規定に該当する場合を除き、返還を要しない。
  • (奨学金の給付期間)
    第 4 条
    奨学金の給付期間は、1年間とする。
    但し再選考により更新する場合がある。

    2 前項の規定にかかわらず、奨学金の給付期間は、大学の最低修業年数を超えない範囲とする。

第2章 奨学生の採用と奨学金の交付

  • (応募)
    第 5 条
    応募は第2条に定める奨学生の資格がある者本人が所定の応募フォームより行う。
  • (奨学生の決定および交付)
    第 6 条
    Cygamesは、第5条に定めた応募のあった者について、書類審査等を行い、面接の後、受給者を決定する。結果は、Cygamesの定める方式で通知する。
  • (書類の提出)
    第 7 条
    奨学生として採用された者は、誓約書、在学証明書、所得・課税証明書等必要な書類を、本人および保護者等が署名の上、すみやかに提出しなければならない。
  • (奨学金の給付)
    第 8 条
    奨学金の給付は、当月分を本人名義の金融機関口座へ振り込む方法により行うものとする。
  • (奨学金の給付の停止)
    第 9 条
    Cygamesは、奨学生が次の各号の一に該当した場合は、奨学金の給付を停止することができる。
    1. 休学、又は長期にわたって欠席したとき
    2. 第7条に規定する提出書類に虚偽の記載があった、又は違反したとき
    3. 学業または性行などの状況により補導上必要があると認めたとき
    4. 第12条に定める奨学生の義務を果たさなかったとき
  • (奨学金の給付の復活)
    第 10 条
    Cygamesは、前条の規定により奨学金の給付を停止された者が、その事由が止んで願い出たときは、情状により奨学金の給付を復活することができる。
  • (奨学金の給付の打切り)
    第 11 条
    Cygamesは、奨学生が次の各号の一に該当した場合は、奨学金の給付を打ち切ることができる。
    1. 停学となったとき
    2. 学籍を失ったとき(ただし、転学・編入学を除く)
    3. 奨学生自身が努力を怠ったことなど本人の責めに帰すべき事由により最短修業年限で卒業できないことが確定したとき
    4. 奨学生より辞退の申し出があったとき
    5. 第9条に定める奨学金の給付停止後、Cygamesが奨学生に提示する停止解除の要件を適切に満たさなかったとき
    6. 正当な理由なく、第12条に定める義務を継続して果たさなかったとき
    7. 学業成績又は品行が著しく不良であるとき
    8. 反社会的勢力と何らかの関わりを有することが判明したとき
    9. 第2条に定める奨学生の資格を満たさないと判断されたとき
    10. 前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
  • (奨学生の義務)
    第 12 条
    奨学生は、Cygamesの要請に応じ、課題の提出や開催するセミナー等に参加しなければならない。(任意参加のものを除く。)

    2 奨学生は、以下に該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を書面により届け出なければならない。
    1. 休学するとき
    2. 復学するとき
    3. 大学より停学処分を受けたとき
    4. 学籍を失ったとき
    5. 最短修業年限で卒業できる見込みがなくなったとき
    6. 他の大学や学部に転学・編入学、転学部(科)することが決まったとき
    7. 奨学金受給を辞退するとき
    8. 登録した情報等(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、振込口座等)に変更があったとき
    9. 就業が決定したとき
  • (奨学生に対する補導)
    第 13 条
    Cygamesは、将来のゲーム業界を担う人材として育成するために必要な一般教養の高揚その他の指導および奨学生の学業成績と生活状況に応じた適切な指導を行うものとする。
  • (奨学金の返還)
    第 14 条
    Cygamesは、第 11 条に該当し、又は第 12 条の義務を怠った場合に該当し、かつ、故意による重大な違約が認められた場合は、当該期間に給付した奨学金の返還を求めることができる。
  • (個人情報の取り扱い)
    第 15 条
    本奨学金に関連して取得した書類・報告書等に記載される全ての個人情報をCygamesのプライバシーポリシーに基づき、細心の注意のもと管理・利用・破棄する。

    2 本奨学金に関連して取得した個人情報を適切に管理し、下記以外の目的には利用しない。
    1. 応募書類を本奨学金の受給者を決定する選考の際に利用する
    2. 応募書類に記載された個人情報を奨学金支給事務のために利用する
    3. 応募書類に記載された個人情報を交流会・インターンシップ等の開催時に利用することがある
    4. 報告書、お礼状、近況報告等を事前に受給者本人からの承諾を受けた上で、ホームページ等において広報目的に使用することがある
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